不動産用語集
あ行
アーガイル
格子模様の一種で、連続する菱形で構成され、細い線が菱形の中心で交差するように辺に並行して描かれた模様である。英語のArgyle。
セーター、靴下などの衣料品の柄として使われるほか、デザインのための模様としても用いられている。
アーガイルという名前は、スコットランドのアーガイル(Argyll)地方に由来するという説が有力である。
か行
カーボンニュートラル
人間活動において、二酸化炭素の排出と吸収が相殺されてゼロであることをいう。
例えば、植物のからだは空気中の二酸化炭素が固定化されたものだから、その燃焼(バイオマス燃料の利用)によって二酸化炭素が排出されてもカーボンニュートラルである。また、人間活動に伴う二酸化炭素の排出量を、自然エネルギーを導入して相殺することもカーボンニュートラルであると考えられる。
カーボンニュートラルは、パリ協定(2015年)で「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収を均衡する」旨が示され、また、多くの国において環境政策の長期的な目標とされている。
日本も、2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標を設定し、そのために、産業・民生・運輸の各部門でエネルギーの脱炭素化 (エネルギー転換)や徹底した省エネルギー化を推進することとされている。省エネルギー住宅基準を設定して、基準適合を求める取り組みなども、カーボンニュートラルの実現に向けた政策の一つである
さ行
サステイナビリティ
環境や社会経済が安定的に長く持続することまたは持続できる性質。英語のSustainability。和訳は「持続可能性」。
サステイナビリティは、もともと、地球環境問題に対応するため、環境負荷の限界の下で開発を進めるための考え方として提案された。例えば、環境と開発に関する世界委員会報告(Brundtland Report、1987年)は、「持続可能な開発とは、将来の世代の欲求を充たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」であるとする。
この考え方は、その後、環境問題への対応だけでなく、経済活動や社会組織の安定性確保という課題への対応にも拡張され、現在は、環境、社会、経済が調和して長期的に持続するための基本的な考え方として幅広く取り入れられている。
サステイナビリティを実現するには、経済成長だけでなく人間の福祉の向上を重視すること、地球環境の定常性維持、生物多様性の保全、生態系サービスの確保などを達成すること、選択可能性の確保、世代間の公平、将来に向けた投資を図ることが必要であるとされる。SDGsも、このようなサステイナビリティの実現を共通の目標として組み立てられている。
た行
耐震等級
な行
納戸
もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味であるが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示する。
建築基準法によれば、住宅の居室には、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければならない(建築基準法28条1項)。
従って、住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」となることができない。そこで、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示することにしているのである。
また最近は「サービスルーム」、さらにはその頭文字を取って「S」と表示されることも多い。
なお、不動産広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、建築基準法の採光等の規定をクリアしていないために「居室」となることができない部屋は「納戸」等と表示することと定めている。
は行
ハザードマップ
自然災害による被害予測および避難情報を表示した地図をいう。
災害の種類に応じて、洪水、津波、火山、土砂災害などのハザードマップが作成・公表されている。
ハザードマップには、災害発生時に予測される被害の範囲・程度などの他、避難経路や避難場所が示されている。
災害を防ぐには、その発生を防止するだけでなく、発生後の被害を軽減すること(減災)も有効であり、そのために活用される。また、地域のリスクを管理する上での情報基盤としての役割も果たす。
ま行
埋蔵文化財
埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」のことである(文化財保護法第92条)。
例えば、石器・土器などの遺物や、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡であって、土中に埋もれているものがこれに該当する。
埋蔵文化財については、周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等のため発掘する場合には文化庁長官に対して事前の届出が義務付けられている(同法第93条)。
また、国・都道府県・市町村は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、その周知徹底を図るため、遺跡地図・遺跡台帳の整備などに努めている。
なお、出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡と認められるものを発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届出を行なわなければならないとされている(同法第96条)。
や行
屋根不燃区域
防火地域と準防火地域にあるすべての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である(建築基準法63条)。
しかしその反面、防火地域または準防火地域以外のエリアでは、この屋根不燃化の規定(建築基準法63条)は適用されない。
そこで建築基準法では、こうしたエリアであっても、特定行政庁の判断により、屋根の不燃化を強制できるという制度を設けている。これが「屋根不燃区域」である。
具体的には、特定行政庁が、防火地域または準防火地域以外のある区域を「屋根不燃区域」に指定すると、その区域内では屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふかなければならないことになる(建築基準法22条)。
またこの「屋根不燃区域」に指定されると、外壁や軒裏について特別な防火規制をクリアしなければならないことになる(建築基準法23条・24条・24条の2)。
この「屋根不燃区域」を指定するには、都道府県都市計画審議会または市町村都市計画審議会の意見を聞く必要がある。
実際にこの「屋根不燃区域」は、木造家屋が密集する地域などで広汎に指定され、都市の防火に大きな役割を果たしている。
ら行
ランニングコスト
わ行
枠組壁工法
木材でつくった枠に、構造用合板等を釘で打ち付けて、壁・床・屋根を形成する工法。
壁そのものが垂直方向と水平方向の強度を持つ点に最大の特徴がある。
本来は北米で生まれた工法だが、わが国では1974(昭和49)年の建設省告示により自由に建築できるようになった。
「ツーバイフォー工法(2×4工法)」と呼ばれることもある。